(名称)
第1条
本会は、塚本学院校友会 大阪芸術大学写真学科OB会支部(以下「支部」という。)と称し、支部事務局(以下「事務局」という。)を有限会社エフログ内に置く。
(目的)
第2条
本会は、校友会本部(以下「本部」という。)と連携を保ち、支部会員相互の親睦を深め、情報交流を密にし、母校の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条
本会は、次の各項において、定める会員により組織する。
- 1 大阪芸術大学写真学科(美術学科写真専攻・デザイン学科写真専攻・専攻科を含む)卒業生を会員とする。
- 2 大阪芸術大学写真学科(美術学科写真専攻・デザイン学科写真専攻・専攻科を含む)に在籍した者で、会員の推薦により、委員会に於いて審議し、総会の決議を経たものを準会員とすることができる。但し準会員は本会の決議権は有しない。
- 3 本会の発展のため、顕著な業績のあるものを、委員会の推薦により、会長の承認を得、特別会員に推薦することができる。但し特別会員は本会の決議権は有しない。
(事業)
第4条
本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
- (1)親睦会の開催
- (2)支部会誌の発行・会員名簿の発行
- (3)展覧会・講演会・研究会等の開催
- (4)その他、第2条の目的を達成するため必要な事業
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く
- (1) 会長(支部長)1名
- (2) 副会長(副支部長)2名
- (3) 監事 2名
- (4) 会計 2名
- (5) 理事
2 但し、理事の人数については、役員会で事業ごとに必要な人数と担当を定める。
(役員の選任)
第6条
役員の選任は次のとおりとする。
- (1)理事は、総会において会員の中から総会において選出する。
- (2)会長、副会長及び監事は理事の中から別に定める役員選考委員会(以下「選考委員会」という、)において選出する。
- (3)選考委員会の委員は、理事の互選により選出する。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
- (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、速やかにその職務を代行する。
- (3)監事は、会計の監査にあたる。
- (4)理事は、協力して会務の実行にあたる。
(役員の欠員補充)
第8条
役員に欠員が生じたときは、役員選考委員会は速やかに代わりの役員を補充するものとする。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の辞任)
第10条
役員は正当な理由がある場合は、役員会の承認をもって役員を辞任することができる。
(会議の種類)
第11条
本会の会議は、次のとおりとする。
- (1)総会
- (2)役員会
(総会の開催)
第12条
総会は会員をもって構成し、毎年度1回開くことを原則とする。
2 ただし、3分の1以上の会員から総会の開催を求められたときは、会長は総会を開催しなければならない。
(役員会の開催)
第13条
役員会は、毎年度2回開くことを原則とする。
2 ただし、3分の2以上の役員から役員会の開催を求められたときは、会長は役員会を開催しなければならない。
(総会の付議事項)
第14条
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
- (1)事業計画・予算
- (2)事業報告・決算・監査報告
- (3)理事の選任
- (4)その他
(総会の成立・議決)
第15条
総会は会員の4分の1(委任状含む)以上の出席で成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。 ただし、賛否同数の場合は、議長が決する。
(役員会の協議事項)
第16条
役員会は、総会に付議する事項について、協議するとともに本会運営に必要な事項について協議又は議決する。
(事務局)
第17条
会務を円滑ならしめるため、本会に事務局を置く。
(資産)
第18条
本会の資産は、総会の議決に基づいて会長がこれを管理する。
(帳簿など)
第19条
本会に次の帳簿を備え付けるものとする。
- (1)会員名簿
- (2)会議録
- (3)会計簿
- (4)その他必要な書類
(会費)
第20条
本会は、会費を集めることができる。
(会計)
第21条
本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
- (1)会費
本会は、会費を徴収することができる。
会費の額、徴収方法他必要な事項は、別に会費則を定める。
会費は、総会迄の期間運営費用費として50万円未満の預託費を設定する。
展示会・イベント事項については受益者負担で、都度会費の徴収を行うものとする。 - (2)本部助成金
- (3)寄付金品
- (4)その他の収入
(会計年度)
第22条
本会の会計及び事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
(雑則)
第23条
本会運営に関し、必要な事項は、別に内規をもってこれを定める。
付則
1. 会員は住所並びに職業に移動あるごとに、本会事務局に通知する。
時限付則
1. 2022年度の会計及び事業年度については4月1日に始まり12月31日をもって終わる。
2. この時限付則は2022年12月31日をもって終わる。